暗号資産のロビー団体Digital Chamberは、イリノイ州が先月可決したデジタル資産税の導入に反発し、同州を相手取って訴訟を起こした。
イリノイ州はすべての暗号資産取引に対して0.2%の税を課すDigital Asset Tax Actを制定し、来年1月から施行する予定である。この税制は、イリノイ州に拠点を持つか、総売上高が10万ドルを超えるサービス提供事業を対象としている。
提訴された訴状によると、Digital Chamberは同法がアメリカ連邦憲法およびイリノイ州憲法に違反し、連邦税法の優先権を侵害していると主張している。火曜日に連邦裁判所に提起されたこの訴訟では、イリノイ州政府による税の執行差し止めを求めている。
訴状は、当該税がイリノイ州憲法の均一性条項や適正手続き条項、さらに米国憲法の商取引条項とインターネット税自由法(Internet Tax Freedom Act)に反すると指摘している。特に、特定のデジタル資産取引に限定した課税が問題視されている。
Digital Asset Tax Actは、イリノイ州が年度末のセッション終了直前に急遽採択したものである。Digital Chamberは提訴文書で、インターネット税自由法が電子商取引を差別的な州や地方税の対象にしてはならないと定めている点を強調した。
「同法は利益や損失、収益を上げた取引か赤字の取引か、実現した評価益か未実現益か、また所有権の移転を伴うか否かの区別をしていない。違いを設けているのは伝統的な金融インフラとブロックチェーンインフラの間だけだ」と訴状は述べている。
さらに、連邦法では資産の実態とそれを記録するインフラを区別しているものの、所有権の記録に用いられる技術の違いで区別する法体系は他に例がないことも指摘している。
この訴訟はDigital Chamberのメンバーを代表して起こされており、暗号資産税が州および連邦の憲法に違反すると判断し、イリノイ州による同法の施行差し止めと訴訟費用の支払いを求めている。
