
2017年には、一大投機バブルの様相を示し2018年には急速に鎮静化しつつあるICOですが、本来は、仮想通貨を発行することによる資金調達法のことです。
資金調達法というと、銀行融資や株式市場でのIPOなどが一般的でしたが、仮想通貨(トークン)を発行し投資家を募集、誰もが参加できるという、第三の新しい資金調達法として大注目されることになりました。
ICOとは、その発行主体(プロジェクト運営元)によって新しい資金調達法にも詐欺にもなってしまうという諸刃の剣ですが、その本来の意味や規制について分かりやすく解説します。
1.ICOとは?その意味は?
ICOとは、Initial Coin Offering(イニシャル・コイン・オファリング)のことで、仮想通貨(コイン、デジタルトークン、暗号通貨)の発行による資金調達法で、一種のクラウドファンディングにも似ていると言えます。
分かりやすい事例として、よく株式公開(IPO)と比較されますが、IPOは幹事証券会社から売り出され、上場(公開)するためには証券取引所などよる、上場(公開)基準を満たしているかどうか厳しい審査を通過する必要があります。
これに対して、中央集権を持たない仮想通貨によるICOは、web上から一般の投資家に売りに出され後(クラウドセール)、例えば規模が小さいような仮想通貨取引所では、上場費用を支払うことで、ほぼ無審査で上場されます。
ICOもIPOも、投資家から資金調達して取引所に上場する、投資家は上場することによる値上がり益を期待して投資するという点では同じですが、仮想通貨によるICOはどこからの審査も受けずに上場や資金調達が可能でした(2018年10月現在は多少状況が異なります)。
1-1.ICOの仕組みについて
IPOによる新規公開株式は「ロウリスクの宝くじ」ともいわれるように値上がりする確率が非常に高いため、IPOで新規公開される株式は基本的に申込者の中から抽選で選ばれる仕組みとなっています。
以前、リクルート事件で有名になった新規公開株ですが、誰もが欲しがりますので、今では抽選という方式がとられているのです。
これに対して仮想通貨によるICOは、一般的にはセール期間を設けて新しいコインやトークンを売却します。このセール(販売)は仮想通貨プロジェクト上のホームページで告知され、このセール期間に指定されたアドレスに指定する仮想通貨を送金することで、その独自トークンを入手(交換)します。
IPOの場合には、事前に証券会社に指導のものとで長い年月をかけて、証券取引所の厳しい上場(公開)基準を満たしますので、投資家は安心して投資ができますが、ICOではどこからの審査もありませんので、頼りになるのはホワイトペーパーのみとなります。
ホワイトペーパーとは、仮想通貨プロジェクトの目論見書のような存在で、投資家が唯一そのプロジェクトについて詳細を知ることのできるプロジェクト元から提供される情報となります。
ただ、仮想通貨の場合には、このホワイトペーパーでさえもコピペで構成されたものも多くありました。
1-2.ICOの流れ
(1)アナウンス
ICOを計画しているプロジェクトチームは、まず「ICOして、トークンを発行します」というアナウンスをします。「どのようなプロジェクト内容で、トークンをどう使うのか」などをホワイトペーパーで明示、さらにプレスリリースなどで対外的に発表します。
(2)オファー
オファーでは、ブロックチェーンを利用して発行したトークンに価値を持たせていきます。中には、すでにプロダクトがある場合もあり、ICOのアナウンスの段階ですでに価値を持つものの場合もあります。
一般的には、プラットフォーム上でどのくらいの価値があるのか、または、他の仮想通貨との交換レートを決めていきます。ICOのセール期間など「投資条件」を決める段階でもあります。
(3)PR(宣伝)
次にPR活動を行います。文字通り仮想通貨プロジェクトやトークンの知名度を高める活動です。IPOとは異なり、ICOで資金調達を試みるのはスタートアップ企業などの規模の小さな企業が行うことが多いため、資金調達を実現するためにはプロジェクトに注目を集める必要があります。
このため、一部には芸能人やプロスポーツ選手、ネットで影響力を持つインフルエンサーなどを広告塔として利用するケースもありますが、通常はセミナーやカンファレンスなどに参加して自分のプロジェクトをプレゼン・紹介していきます。
(4)ICO開始
最終段階が遂にICOのスタートです。
一般的には、ICOを利用しての資金調達には大きく2つのプロセスに分かれます。1つ目がプレセールで、2つ目がクラウドセールです。ICOといえばクラウドセールですが、その前に限定された投資家向けにトークンを販売することをプレセールといいます。
プレセールでは、クラウドセールよりも割安の金額で購入できたり、ボーナス特典がついていたりするケースがほとんどです。しかしながら、プレセールは特定の人にしか公開されない案件が多く、一般投資家が参加可能なものは限られています。
従って、一般的にはICOに参加できるのはクラウドセールからとなりますが、案件によってはクラウドセールでも特典がついていたり、ディスカウントされているものもありますので、こまめにチェックするようにしておきましょう。
2.ICOのメリットやデメリット、注意点
ICOを行う側と参加する側のメリットとデメリットを紹介します。
2-1.プロジェクト側のメリット・デメリット
第三の資金調達法といわれるくらいですから、プロジェクト側(ICOする側)のほうには多くのメリットがあります。
(1)中央集権を持たない仮想通貨を使うことで、どこからの審査を受ける必要も上場(公開)基準を満たす必要もありません。手軽にweb上から世界中の投資家を募集して、比較的簡単に資金調達することが可能です。
ICOは仮想通貨取引所への上場前に行なわれることが多く、実際に仮想通貨取引所への上場となった場合には、価格が大きく上昇するケースもあります。
つまり、資金調達したうえに、さらに仮想通貨が値上がりして莫大な含み益が発生することも多くあります。2017年のICOはまさにそのような状況でした。
(2)投資家や出資者との直接のやり取りができますので、仲介業者に対して手数料などを支払う必要がありません。例えば、株式市場での資金調達では、仲介役である証券会社に莫大な手数料が発生しますし、監査法人にも同様に高い手数料が発生します。
中央集権を持たない仮想通貨ですから、仲介役が存在しなくとも売買や取引記録はブロックチェーン上に記録されますので、投資家は安心して出資することができます。
ただし、投資家集めを代行する代理店やPRエージェント、アフィリエイター等の販売による手数料は数多く発生はしているようです。
(3)取引が迅速に行われるため、スピーディーに資金調達が可能であるということです。
仮想通貨としての物理的な送金が速いということもありますが、銀行融資や証券市場での資金調達に比べるとはるかに素早く資金調達することが可能です。
これは、特にスタートアップ企業にとっては重要なポイントとなります。
これほどのメリットがあれば、デメリットは気にする必要もないかもしれませんが、もちろん、取引所上場後の責任やプロジェクトの進捗が求められることは言うまでもありません。
上場後の動き次第では、運営者には甚大な、社会的レピテーションリスクを伴うことも忘れてはならない点でしょう。
2-2.ICO参加側のメリット・デメリット
IPOのように抽選で行われるものではなく、プレセールやクラウドセール期間に指定されたアドレスに送金するだけで比較的簡単に投資することが可能です。上場前に購入することで、仮想通貨取引所への上場後の値上がり益を期待することもできます。
ICO仮想通貨の場合には、ビットコインやイーサリアムのようなメジャー通貨と比べると
格安価格で購入可能ですから、昨年のような状況になると大きな収益を手にできる可能性もあります。
プロジェクトによっては様々な使い道があり、開発されるサービスが利用できたり、商品や特典を渡されることがあります。
さらに、ICO仮想通貨の場合には、ウォレット1つで世界中のプロジェクトに少額資金から投資できるというのも大きなメリットです。IPO等と違い、投資家にとって公平かつ民主的な世界といえるでしょう。
ただし、忘れてはならないのは参加する場合のデメリットです。これは、ICOというと一時期はイコール詐欺コイン(SCAM)といわれたほどに、詐欺グループにも利用されていたという事実があります。
プロジェクト側のメリット面を見ていただければよくご理解いただけると思われますが、これほど簡単な資金調達が誰からの監視や審査もなく実施可能となれば、詐欺グループが放っておくわけもありません。
実際に数えくれないくらいの詐欺通貨が誕生していますし、また、詐欺ではなくまともなプロジェクトであったとしても、途中で開発中断となるケースも多く、そうなると投資資金を回収することはほぼ難しくなります。
3.ICOのやり方・参加方法
それでは続いて、ICOの始め方と参加の仕方について解説していきます。
3-1.プロジェクト側
(1)ICOのプロジェクトのスキームを構築します。初めから事業がある場合は別ですが、プロジェクトの事業計画やチームビルディングを実施します。
(2)独自トークンの発行、ICO用webサイトの構築、ホワイトペーパーの作成となります。
またホワイトペーパーは唯一の投資家への情報提供となり、非常に重要なポイントです。
(3)ICOでは世界中の投資家に少額からの資金調達の募集ができるわけですから、このプロジェクトの情報を多くの人にアピールすることが重要です。具体的には以下の方法で広くアピールします。
・プレスリリースする
・SNSを利用してICO情報を発信する
・ICO専用サイトに自社のICO情報を載せる
・メディアからの取材を受ける
・自社のICO専用サイトで参加者の事前登録を始める
(4)投資条件を決めますが、ホワイトペーパー作成時点ですでに投資条件が決まっている場合には、ホワイトペーパーに掲載します。
・ICOの開始日や締切日
・トークンの性質や性能
・最低資金調達額や最高調達額(ソフトキャップ、ハードキャップ)
・プロジェクトの期限
・トークンの最大発行数
・どの仮想通貨を使ってトークンを購入してもらうか
(5)前述のプレセールとクラウドセールで資金調達を実施します。
(6)調達した資金を元手にプロジェクトを進めつつ、投資家とのコミュニケーションやIR活動を行います。ICOの完結として、取引所に上場します。
3-2.ICOに参加する側
まずは、ICOの情報収集が前提となります。誰からも管理されず審査もない資金調達ですから、自分で行う情報収集がすべてと考えなければなりません。ホワイトペーパーやプロジェクトチームの確認はもちろん、SNSからの情報も参考になります。
また、ICO評価サイトなどもありますので、そのICOに対する多種多様の専門家やインフルエンサーなどの評価やコメントも参考になります。
情報収集して、投資したいプロジェクトが見つかればICOトークンに投資しますが、その前に必要となるのが、ウォレットの作成です。昨今のICOの多くはイーサリアムベースとなりますが、参加するICOの通貨がどの仮想通貨ベース化を事前に確認しておきます。
次に、ウォレットから参加したいICOの送金先アドレスへ仮想通貨を送金します。ICOのトークンセールが開始されると、そのICOの公式サイトに送金先アドレスが表示されます。
ウォレットから送金アドレスに投資したい仮想通貨の数量、イーサリアムの場合にはガスリミット(送金手数料の最大値)を入力して送金します。送金が完了するとトランザクションIDが発行されます。
送金の数日後には、ウォレットにICOのトークンが配布されます。ウォレットには表示されますが、実際に売買できるようになるのは仮想通貨取引所に上場した後となります。
4.ICOの規制動向
資金調達および投資の自由化の象徴であるようなICOですが、問題も多発、ゆえに各国はそれぞれに規制をかける動きも出てきています。以下では世界各国のICO規制の取り組みを確認していきましょう。
4-1.日本
2018年10月末の時点で、日本にはICOを規制する法律はありませんが、法規制に向けて準備が行われています。金融庁の動向からは、ICOへの参加を禁止する方向性(投資家保護)で検討されているようです。
ICOは、国や法律の規制が及びにくいことから、マネーロンダリングや組織犯罪の資金源に利用される可能性があり、金融庁がどのような法規制を実施するか注目されます。
4-2.アメリカ
アメリカでのICO規制は、他の国と比較すると少し特殊となりますが、そのきっかけとなったのが有名な「THE DAO事件」です。この事件を受けSEC(アメリカ証券取引委員会)はトークンDAOを有価証券であると位置づけたレポートを発表しました。
現在、アメリカでは仮想通貨が証券に該当するかどうかという検討が重ねられており、証券に該当するとなった場合には、SECによる規制の対象となり、ICO主催者にとっては大きな影響が出ることになります。
4-3.中国
2017年9月4日、中国政府は「ICOによる資金調達は、経済や金融の秩序を著しく乱す活動だ。ICOの90%は違法な資金調達か詐欺、ネズミ講であり、実態があるICOは全体の1%にも満たない」と発言し、中国におけるICOは全面的に禁止となりました。
4-4.韓国
中国同様に韓国でも、2017年9月29日、韓国金融委員会はICOによって投資家が詐欺や市場操作の被害に遭遇するリスクについて言及し、全面的にICOを禁止する方針としました。
ただし、国内におけるブロックチェーン産業の育成を図りたい韓国政府としては、今後はICO禁止を解く方向で話を進めているとも報じられています。
4-5.欧州各国
(1)スイス
金融立国スイスは、仮想通貨に寛容な国として有名で、人口3万人の小さな町ツークはアメリカのシリコンバレーのように「クリプトバレー」と呼ばれており、世界中から暗号通貨・ブロックチェーン関連企業が集まっており、中にはイーサリアムなどの有名企業も名を連ねます。
2018年2月にはICO規制ガイドラインが発行されましたが、スイス金融規制当局のスタンスとしては「ブロックチェーン技術は金融界において革新的な技術であり、バランスの取れたICO規制を通じて、起業家を成功に導くことが使命である」としています。
(2)イギリス
2017年9月にイギリス金融監督官庁であるFCAは、ICOによるリスクを紹介し、各ICOについて十分に調査したうえで参加するように注意喚起を行っています。
他国と同様に、証券に該当する場合には規制対象となる可能性があるとし、今後規制の立場を明らかにするとしています。
(3)マルタ
Binanceなどの世界規模の取引所が拠点を移転させているマルタでは、仮想通貨とICOについて定めた「仮想金融資産法案」が2018年4月に閣議で承認されました。
本法案は、仮想通貨取引所を介して資金調達をしようとしている企業に対して、ホワイトペーパーの提出を要求しています。さらに、このホワイトペーパーの誤った情報により投資家が被害を受けた場合、企業が損害賠償責任を負うことを明確にしています。
中国と韓国がICO全面禁止、他の各国がICOは自己責任という姿勢をとる中で、ここまでICO事業者の責任を明確にしているのはマルタだけです。
5.ICOに関連するニュース
・SECがICOトークン発行者の取り締まりを開始
過去数か月間でSEC(米証券取引委員会)は、特定のICOに対する取り締まりを強化し、いくつかの仮想通貨スタートアップに業務停止命令を出しました。
・UAEが国内企業にICOでの資金調達を許可
石油依存体質から金融立国化をめざす中東各国の中で、UAE(アラブ首長国連邦)は国内企業にICOを可能にする新たなルールを導入すると発表しました。
・中国人民銀行が仮想通貨トレードやICOに対する警告を再度発行
ICO全面規制を続ける中国ですが、規制緩和もささやかれている中、再度仮想通貨やICOに対する警告が発行されました。
・フランスでICO規制法案可決
2018年9月2日、フランス国会の特別委員会は、国内のICOの法的枠組みを規定した法案第26条を可決しました。
・ICO資金調達、8月末に2018年でワーストの週を迎える
ICO box社によると、最近のICOはかなり減速している模様で、8月20日~27日の1週間は2018年で最も資金が集まらなかったという。
6.まとめ
第三の資金調達法として注目を集めたICO ですが、昨年の仮想通貨大暴騰相場によるSCAMコインの横行、また、マネーロンダリング等の犯罪に利用されるなど、マイナス要因が目立つようになり、さらに本年初頭からの暴落相場の影響ですっかり下火となった感があります。
中央集権を持たない仮想通貨による新しい資金調達法ということで、メリットもあればデメリットもありますが、資金調達法しての利便性の高さは特質されるべきものです。規制という問題はありますが、仮想通貨の相場の回復とともに、適切なルール作りと共に、再び脚光を浴びる日も近いでしょう。
株式市場でも、相場が右肩下がりの状態ではIPOは激減することになりますが、相場が回復するとIPOも盛んになります。
詐欺通貨の中から本物のICOを見つけなければならない時代は過ぎ去り、今後はまともなICOプロジェクトの中から、より成長性の高いICOを見極めることが重要となっていくでしょう。
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